サービス内容

相談支援事業所きずなって何をするところ?

障害福祉サービスとは

 障害があることで日常生活や社会生活が困難と感じられる時、「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスです。

相談支援専門員とは

 障害者が自立する為に必要なサービスへ繋げられるように相談を受け、

支援するプロフェッショナルです。

 相談支援事業所きずなには、本人の立場に立って同じ目線で一緒に考える相談支援専門員がいます。

 あなたの自立したい気持ちに耳を傾け、ストレングス(強み)を伸ばしていけるように、適切なサービス等へ繋げられるよう一緒に考えます。

相談支援事業所きずなの4つのサポート

計画相談支援とは

 計画相談支援とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障がい福祉サービス及び地域相談支援を利用する障がいのある人に対して、

①サービス利用支援

②【継続サービス利用支援】の2つのサービスを提供するものをいいます。

利用者の費用負担はありません。

大阪市:計画相談支援 (…>障害者総合支援法とは>障害者総合支援法)

地域移行支援とは

 障がい者支援施設等に入所、入院している障がい者につき、

 住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障がい福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他必要な支援を行うこと。

大阪市:地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援) (…>障害者総合支援法とは>障害者総合支援法)

地域定着支援とは

 居宅において単身等で生活する障がい者につき、

 常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態に相談その他の便宜を供与すること。

大阪市:地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援) (…>障害者総合支援法とは>障害者総合支援法)

障害児相談支援とは

 障がい児相談支援事業所では、相談支援専門員が、お子さまの必要としている支援や保護者のニーズ等をうかがい、

 必要な支援の内容や量などを検討し、「障がい児支援利用計画」を作成します。

 障がい児相談支援は、無料でご利用いただけます。

大阪市:障がいや疾病等のあるお子さまのための支援について (…>生活支援>日常生活支援)

CONTACT

お問い合わせ

06-4397-4242

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受付時間:8:30~17:30(土・日・祝日を除く)