相談支援とは
障害を持つ方が抱える悩みの相談に応じ、相談内容に関する情報提供やアドバイス、 また障害福祉サービスの利用支援や援助を行います。相談支援には大きく分けて4つの種類があり相談の内容に応じて「基本相談支援」「地域相談支援」「計画相談支援」「障害児相談支援」に振り分けられます。
相談支援のご利用の流れ
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相談・面談
先ずはお電話にてご予約を入れて頂き、ご本人または保護者との相談・面談日程を調整いたします。障害の特性やご家庭の事情等を考慮し相談・面談は事業所に来所して頂くか、ご自宅に訪問という形を取らせていただいております。相談支援事業所きずなでは受給者証発行依頼や障害申請書類に関する相談、区分認定申請の仲介全般の相談などを行っております。
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相談支援の申請
(満18歳以上の障害者の方)
お住まいの区役所内障害福祉課で障害認定を受けるための必要書類(調査依頼書・医師の診断書)を提出して下さい。その後、認定調査員が訪問します。居宅介護や共同生活援助、短期入所などの福祉サービスを利用する場合は障害区分の申請も必要となりますので、医師の診断書と合わせて審査に約3か月ほど期間を要しますのでお急ぎの方は気を付けて下さい。『相談支援事業所きずな』をご利用希望の方は事前にお電話で相談のご予約を入れて頂きますようにお願い致します。
(障害児利用の方)
医師の診断書と受給者証の申請書類を区の役所の障害福祉課に提出して下さい。その際に『相談支援事業所きずな』の相談支援専門員をご利用希望の方は事前にお電話でご予約を入れて頂きますようにお願い致します。
※原則日数以外のご利用の方も先ずはお電話で相談の予約を入れて下さい。 -
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サービス等利用計画案の作成
ご予約の際の面談もしくは申請書類を提出後改めて面談を行い、サービスの利用日程を調整いたします。担当の相談支援専門員が、ご本人または保護者のニーズを元に利用計画案を作成いたします。
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サービスの利用決定
後日、区役所内障害福祉課から「支給決定通知書」及び「受給者証」がご自宅に送付されます。ご自宅に届くまでお時間が掛かる場合がございますので担当者会議を行った後、お手元に支給決定通知書や受給者証が無くともサービスがご利用可能になります。
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担当者会議
サービス等利用計画を作成するためサービス担当者会議を行います。複数の事業所を利用するときは事業所ごとに同じ目的を持って支援が公平に行えるように事業所の管理者にご本人の支援の目的とニーズを共有してもらいます。
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サービスの提供開始
サービス等利用計画書を元に様々なサービスを提供いたします。
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モニタリング
利用されている方を(障害児の場合はご家庭を)定期的に訪問し、悩んでいることや生活環境・サービスの利用状況などを確認いたします。
受給者証の更新やサービスの変更が必要な場合はサービス等利用計画案の作成からサービスの提供までを繰り返し行い、利用者の自立をお手伝いさせていただきます。